1: 2017/03/09(木) 20:23:10.07 _USER9
 結婚式場で新郎新婦を紹介する楽曲付きの映像などを制作する事業をしながら著作権料を支払っていないとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)は9日、映像制作会社「ビデオソニック」(さいたま市)を相手取り、JASRACが管理する楽曲の使用禁止と損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。JASRACによると、結婚式向け映像の制作会社に対する提訴は初。請求額は明らかにしていない。

 JASRACによると、ビデオソニック社は全国20カ所に営業所を展開し、年間9千件を超す結婚式向け映像を制作。新郎新婦側から制作対価を受け取り、JASRACに著作権料を支払う必要があると知りながら、請求に応じなかったため提訴したという。同業他社の大半は著作権料を支払っているとしている。

 著作権法は、著作権管理された楽曲について「営利を目的としない私的利用」では著作権料の支払い義務が生じないと規定。JASRACは、結婚式自体は私的なものであっても、式場が楽曲を流したり、映像制作会社が楽曲付き映像を制作したりした場合は営利目的の利用に該当し、著作権料の支払い義務が発生すると主張している。

 ビデオソニック社は「提訴内容が分からず、コメントできない」としている。

 JASRACは2月、音楽教室での楽曲使用について「営利目的利用に当たる」として著作権料を徴収する方針を公表。音楽教室業界が強く反発している。


2017.3.9 19:44
http://www.sankei.com/affairs/news/170309/afr1703090037-n1.html

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